石川県金沢市で20年、直接お会いして、丁寧にご相談をお聞きしています。電話対応とは違った、懇切丁寧な相談体制に自信がございます。
異議申立によって後遺障害の等級が14級から7級に変更になった事案など、後遺障害案件・死亡案件など重大案件を多数ご依頼いただいております。保険会社側弁護士とは違った視点から、被害者救済を目的とした弁護士活動をしておりますので、是非ご相談ください。
★交通事故のご相談・ご依頼には、弁護士特約の使用ができますので、
ご自身の保険契約に「弁護士特約」が付いているかご確認ください。
〇交通事故についてのよくあるご質問
1 交通事故に遭った場合、どのタイミングで相談するのが良いでしょうか?
できるだけ早くご相談ください。
相手方(相手方の保険会社)からの接触があった場合や、相手方(相手方の保険会社)から
の示談金等の提示があった場合にご相談をいただくケースが多くなっておりますが、そ
の前のできるだけ早い時期にご連絡をいただけると、様々な対応策をアドバイスできる
と思われます。特に後遺障害の認定が問題となる場合には、被害者請求の手続を行う
か、事前認定手続を行うかなどについても検討が必要ですので、保険会社に対して後遺
障害診断書を提出する以前にご相談いただくことが大切です。
なお、通勤途中や勤務中での交通事故の場合には労災保険を使用して治療をすること
ができ、この場合、治療費の実費部分について過失相殺がなされないといった取扱いが
なされますので、負傷なされた方にも過失があるといった事故態様の場合には、治療に
つきましては当初から労災保険の適用を受けるのが得策と思います。
また、最近、仕事や家事・育児が忙しく通院ができない(できなかった)というような
ご相談をいただくこともございますが、私といたしましては、原則として、1週間に
2,3回の医師による診察(リハビリ通院を含む)をお勧めしております。事故によるお
怪我が完治することが最善ではございますが、後遺障害の問題が発生することも考えら
れます。治療期間における心構えなどについてもアドバイスいたしますので、お早めに
ご相談ください。
2 どの段階で治療を打ち切って、示談するのがよいのでしょうか?
被害にあわれた方が、治ったと感じるときまで治療を継続するのが原則と思います。
ただし、長期間の治療を行っても症状が改善しないという状態になった場合には、症
状が固定したとして、その段階で治療を打ち切り(相手方の保険会社からの治療費の支払
はなくなります)、後遺障害の認定を受けるなどして、損害賠償金を請求することになり
ます。この場合、症状固定後の治療に関しては自己負担となるのが通常ですので、この
ことを認識したうえで後遺障害の診断をお受けになってください。
後遺障害の認定等につきましては、法的な専門知識が必要な場合もございますので、
医師に後遺障害診断を受ける前にご相談いただきますようお願いします。
特に、最近では、従来後遺障害の14級に認定がなされていたような事案において、
「画像上の所見がない」といった理由で認定がなされない事案が増えているように感じ
ます。症状をお聞きする限りですと12級以上にも該当すべき重大な後遺障害ではない
かと思われる場合もございますので、事故後の適正な保障を受けるためにも、事故後で
きるだけ早い時期にMRIの撮影をなされますようにお勧めいたします(事故による圧迫
骨折なのか、骨粗しょう症などで元から骨折状態となっていたのかなどは、事故直後の
MRI診断でないと判断がつかないとされることもございます)。
3 相手方(相手方の保険会社)からこれ以上の治療費の支払はできないと通告されたので
すが、どのように対応すべきでしょうか?
相手方の保険会社は、被害にあわれた方が治癒したと判断した場合には、治療費の支
払の打ち切りを通告してきます。
この場合には、損害賠償金額の争いが発生する可能性が非常に高くなりますので、ま
ずは早急にご相談ください。事案の内容をお聞きして、自らの健康保険を利用しつつ治
療を継続すべきかなど具体的なアドバイスをさせていただきます。なお、本来であれば
交通事故の場合でも自由診療でなければならないという必然性はないものと思われます
(保険診療対象外の治療が必要であれば、自由診療にならざるをえません。)。被害を受
けた側にも過失がある場合には、治療費が高額になった場合に最終的に受け取ることが
できる賠償金額が少なるなるといった影響も考えられますので、可能であればできるだ
け早い時期から自らの健康保険を利用した受診や、労災保険を利用するなども検討なさ
れるのがよいように思います。
4 弁護士に依頼するメリットはどのような点にあるのでしょうか?
交通事故で被害にあった場合には、最終的には損害賠償金を受領するということで解
決することになります。その際、損害賠償金額の算定につきましては、法的判断や事実
の評価によって大きく異なる可能性があります。
弁護士は、これらの基準がどのような場合に適用されるかを認識しながら、依頼者に
とって最適な交渉を提案することができます。裁判によって解決する場合のメリット、
示談によって解決する場合のメリットなどを具体的かつ分かりやすくご説明いたします
ので、一度、ご相談ください。
5 交通事故の相談は無料ですか?
初回相談(初めて事務所にお越しいただいた際の法律相談)については、1時間程度の
相談を無料とさせていただいております(初回相談は概ね1時間以内です。)。
また、ご相談者又はご親族の自動車保険契約に弁護士特約が付いている場合には、相
談料だけでなく、着手金・報酬金を保険で賄うことが可能です(あなた又はご親族がご加
入されている保険会社にお問い合わせください)。
保険から支払われる金額は最大で300万円となっていることが通常ですが、多くの
案件は訴訟等の費用も含めてこの範囲内で収まり、自己負担いただく必要がない場合が
ほとんどです。安心してご相談ください。
6 土曜・日曜日の相談もできますか?
土曜・日曜の休日相談も行っております。金曜日までにご予約いただけると助かりま
す。休日当日でも事務所にいるときには対応可能ですので、お電話でご連絡をお願いい
たします。
重ねてメールでご連絡いただきますと、早めに返信させていただくことが可能と思い
ます。
7 後遺障害の認定の際に気を付けることはありますか?
後遺障害の認定を受ける際には医師に「後遺障害診断書」の作成をお願いすることに
なります。その際、例えば関節可動域の制限が問題となる案件であれば、日本整形外科
学会などが定めた測定法の知識や、どの程度の測定値であれば後遺障害に認定されるの
かといった知識を有してた方がよいと思われます(例えば、他動値、自動値などの意味・
基準について)。
後遺障害の測定の際に、リハビリ担当者が担当したとか、また、相当な痛みがあるに
も関わらず関節を伸ばされた上で測定されたというような話をお聞きすることもござい
ますので、適切な後遺障害等級の認定のためにも、事前に弁護士にご相談なされること
をお勧めします。