三浦法律事務所 石川県金沢市の弁護士
   交通事故・相続・離婚 無料相談
   休日相談も可能(予約をお願いします) 
          ☎076-233-1221
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★交通事故については、弁護士特約を利用した相談・受任が可能ですので、お知らせください。
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料金のご案内

ご相談の内容によって金額の増減はございますが、基本的な料金をご案内いたします。

このほか交通費などの実費や、日当(遠方への出張が必要な場合)などがかかります。


法律相談

一般的な法律相談     

    30分毎 5000円(消費税別途)

無料相談(下記のご相談は、初回無料です。継続相談は有料となります。また、既に訴訟等になっている案件につきましては、当方に受任をお考えの方

からの相談の場合は相談無料とさせていただいております。)

① 交通事故の損害賠償請求に関するご相談

② 離婚に関するご相談

③ 相続・遺言作成・遺留分減殺請求に関するご相談

④ 過払金返還請求・自己破産・個人再生に関するご相談

 なお、一定の要件を満たす場合には、法テラスの無料法律相談をご利用いただけます。

 

  

金銭を請求する場合 

貸金請求・売掛金請求・損害賠償請求(交通事故等)

などの金銭請求は、請求金額に応じて下記の金額を原則とし、事件の難易を加味して、着手金・成功報酬を協議により決定させていただきます。遺留分減殺請求については、金銭請求の基準を原則とさせていただいております(着手金・報酬金には、別途消費税がかかります。)。

 

基本の料金 「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」と同様   

請求する金銭の額

着 手 金

報酬金

300万円以下

8%

16%

300万円を超え

  3000万円以下

5%+9万円

10%+

  18万円

3000万円を超え

   3億円以下

3%+69万円

6%+

 138万円

3億円を超える

2%+

 369万円

4%+

 738万円

示談交渉や調停の場合は3分の2に減額になることがあります。 

ただし着手金の最低額は10万円(消費税別途)となります。

 

 


 

離 婚 (消費税別途)

 

着 手 金

成功報酬

離婚の交渉

 

離婚の調停

 

離婚の訴訟

 

 20万円

 

 30万円

 

 40万円

「金銭を請求する場合」の基準を加味し、協議により決定させていただいております。

 慰謝料や財産分与など金銭の請求が加わる場合には、「金銭を請求する場合」の基準によります。従って、財産分与・慰謝料で1000万円の請求をする場合(例えば、700万円の財産分与を請求された離婚訴訟で、逆に300万円の慰謝料の反訴請求をするような場合)には、着手金は「5%+9万円」の基準により「59万円+消費税」となります。なお、59万円に上記着手金額が加算されて99万円+消費税となるわけではありません(但し、上記着手金の金額より低額にはなりませんので、ご了承ください。離婚訴訟の場合は40万円(消費税別途)が着手金の最低金額となります。)。

 調停から訴訟に移行する場合には、調停をご依頼いただく際に金30万円(消費税別途)程度いただいておりますので、訴訟の着手金は金40万円から減額し、その難易度により金20万円から30万円程度(消費税別途。原則として金25万円)の追加をお願いしております。なお、金銭請求がある場合には、上記のとおり「金銭を請求する場合」の基準によります。

 調停の際に、別途、面会交流申立や婚姻費用分担申立がなされた場合には、金10万円程度の追加をお願いしております。

 

 

相 続 (消費税別途)

 

手 数 料

遺言書の作成(定型的な内容)

10万円

遺産分割協議や調停

着手金は40万円(消費税別途)を原則として、事案の難易・遺産の規模等(金銭請求の基準を参照し、寄与分請求、特別受益の主張があるなどを考慮させていただきます。)により、30万円から80万円(消費税別途)の範囲で協議により決定させていただいております。

報酬は、最終的に受領した経済的利益を基準として上記「金銭を請求する場合」の基準を原則として、協議により決定させていただきます。

 

  

債務整理

借金問題など

 初回相談料 無  料

 

 過払金返還請求(消費税別途)

減額報酬と過払金報酬の二重請求はいたしません。また、過払金報酬も示談交渉で終了した場合には12%、訴訟提起後に和解・判決等によって終了した場合には16%以下と比較的低料金となっております。具体的には、100万円の残債務のある方が、過払金として100万円の返還を受けた場合には、100万円の残債務がゼロになった分の報酬(減額報酬といいます)は10%の10万円(消費税別途)ですが、示談交渉によって過払金返還を受けた場合の報酬が12%の12万円(消費税別途)ですので、より高額である過払金返還分の報酬の12万円(消費税別途)のみ請求させていただきます。計算上、減額報酬の方が高額になった場合には、減額報酬のみ請求させていただきます。 

内  容

金  額

備  考

相談料

無  料

 

着手金

 2万円(消費税別途)

(1業者につき)

回収した過払金からの清算でも結構です(事前のご負担は不要です)

過払報酬

現実の回収額の

12%(示談交渉;消費税別途)

16%以下(訴訟提起の場合、上記金銭請求の基準によります。消費税別途)

 

実 費

裁判所に提出する

印紙・切手代等の実費を

ご負担いただきます

裁判上で100万円の請求の場合印紙1万円、予納金6000円程度の負担が必要です。

減額報酬

10%(消費税別途)とさせていただいておりますが、過払報酬と重ねていただくことはございません

 

 

破産手続・再生手続手数料(消費税別途)

 ご相談は無料です。ご依頼いただき次第、迅速な対応をいたします。多数の経験がございますので、安心してお任せください。

 

 

個 人 

個人事業者

 法 人

自己破産

20万円~

30万円~

50万円~ 

民事再生

30万円~ 

40万円~

100万円~

 自己破産の場合で管財人が選任されない案件(財産がほとんどない方の破産申立事案)につきましては、事案の難易度により、個人20万円~、個人事業者30万円~の手数料をいただいております。なお、破産管財人が選任される案件(裁判所によって基準が異なっておりますので、詳細はご相談ください)については個人は30万円~40万円、個人事業者は40~50万円、法人の破産申立につきましては50~60万円を原則といたしますが、複雑な事案につきましては増額をお願いすることがございます。なお、破産管財人が選任される場合には、別途、裁判所に対して法人の場合は60万円程度、個人の場合は45万円程度の予納金を納めることになります(裁判所への予納金については、破産管財人の業務が簡易な場合には減額されることもあります(少額管財手続))。

 また、個人再生の場合で複雑な案件については増額をお願いすることもございます。

 自己破産・個人再生申立の場合には、別途報酬をいただくことはございません。

 法人・個人事業の民事再生の場合には、その規模に応じ、着手金・報酬を決定させていただいております。また、別途、法人・個人事業の規模に応じ、裁判所に対して相当金額の予納金を納める必要がございますので、詳細な打ち合わせが必要となります。

 

                  


◎相談のご予約は

ご予約ページ(メール) 又は

076-233-1221まで

お電話の前に、★相談予約★頁の内容をご確認ください。

 

法律相談電話受付時間

(月~金曜  9時~17時)

土・日相談のご希望は、前日の金曜日の午後5時までにご連絡をお願いします。休日でもメールでのご予約を確認しておりますが、月曜日以降のご連絡になることもございますので、ご了承ください(初回相談の予約に関し、留守番電話に録音なされた場合、連絡先電話番号が聞き取れないなど、ご連絡できない場合がございますので、ご了承ください。)。

 

 ★駐車場のご案内

建物の1階部分が当事務所の駐車場となっております。道路に面したところに2台駐車できます。

 

★ご依頼中の皆さまへ

休日中の連絡など、電話連絡がつかない場合には、メールにてご連絡ください。名刺に記載のあるメールアドレスへご連絡いただく方が対応がスムーズとなっておりますが、ご予約ページを利用してご連絡いただくことも可能です。

 

 

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