○三浦法律事務所では、常時、10件程度の離婚に関する交渉事件・調停事件・訴訟事件のご依頼をいただいております。
初回1時間程度の相談は無料ですので、安心してご相談ください。
慰謝料・財産分与等が主な問題である案件・訴訟案件は三浦弁護士が、子どもの親権争い・面会交流が問題となる案件は乾弁護士・伊藤弁護士が担当させていただくことが多くなっております(男性側は乾弁護士が、女性側は伊藤弁護士が相談担当とさせていただくことが多くなっておりますが、相談担当のご希望などございましたらお知らせください)。近時は子どもの監護権をめぐる争いも多く、乾弁護士・伊藤弁護士によって迅速に対応させていただいております。お早めにご相談ください。
★最近、ご夫婦双方からの電話連絡がある場合が増えております。弁護士への相談・受任は受付順となりますが(利益相反を避けるためです)、ご相談後受任前に、相手方から相談の依頼があった場合には、双方ともご依頼を受けることを差し控えさせていただいておりますので、予めご了承ください(当事務所へのご依頼をお考えでしたら、お早めにご連絡をお願いします)。
〇離婚問題についてのよくあるご質問
1 離婚をすべきかについて迷っています
人生について重大な決心をすることになりますので、迷ってい
る段階で離婚手続を進めることは避けた方がよいと思います。
特に、子供の人生への影響、さらには、離婚後の生活(生活費に
ついてシビアに検討することが必要です)についても、可能な限り
具体的に考えてみる必要があります。
三浦法律事務所では、離婚すべきか否かから一緒に考えます。
弁護士として、毎週のように離婚相談をお聞きしており、経験
に基づき夫婦関係が悪化した原因について、さらには、改善した
方がよい点についてアドバイスさせていただくことも可能です。
2 離婚を決意しました。その相談はどのようなタイミングがよい
のでしょうか?
できるだけ早くご相談ください。弁護士は、離婚の手続につい
て、話し合い、調停、訴訟とすべての手続きについて代理人とし
て活動することができる唯一の専門資格者です。他の機関に相談
するよりも適切なアドバイスが可能です(話し合い、調停で解決で
きなかった場合には、最終的には訴訟提起となります。訴訟に
至った場合についてまで想定しながらご相談をお受けできるの
は、弁護士のみです。)。
まずは、経験の豊富な弁護士に相談するのが最善です。
子供の親権などに関する争いが予想される場合には、別居など
についても、慎重に検討する必要がございます。
また、相手方に財産の管理を任せきりの場合や、別居などなさ
れている場合には、相手方が財産隠しなどの行動に出る場合もご
ざいますので、預金等の仮差押などの手続きも検討する必要が生
じます。
多数の離婚相談、示談交渉、調停、訴訟をご依頼いただいてい
る三浦法律事務所にご相談ください。
3 弁護士に依頼した場合の費用はどの程度でしょうか?
弁護士に依頼した場合には、着手金、報酬金(成功報酬)、費用
(裁判所への申立費用、日当・交通費、内容証明郵便等の実費)な
ど相当の費用がかかります。また、弁護士に依頼する費用以外に
も、調査費用などの支出をしている方もいます(個人的には、行政
書士、司法書士、離婚コンサルタント、興信所などにご相談なさ
る前に、弁護士にご相談いただくことをお勧めします)。
当事務所でも、訴訟の場合で着手金40万円以上、報酬30万
円以上をいただくことが通常です(示談交渉の着手金は20万円程
度、調停の場合の着手金は30万円程度いただいております)。
財産分与・慰謝料等で相手方から相当金額を受領できる場合も
ございますが、離婚原因が不貞行為の場合でも慰謝料として認め
られる金額は(相手方の収入等にもよりますが)300万円程度で
あることが通常ですので、費用対効果の面から考えても(離婚後の
生活資金についてもきちんと考える必要があります)、弁護士の無
料相談などで、どのような手段で離婚に向けて進むべきか、その
場合にどの程度の費用がかかるのかについてシュミレーションを
しておくことをお勧めします。
4 相手方から離婚調停の申立がなされましたが、弁護士を依頼し
なくても大丈夫でしょうか?
調停は、当事者の言い分を2名の調停委員がお聞きし、当事者
の合意を促しながら妥当な解決を図る制度です。従って、本来
は、弁護士が付かなくとも紛争の合理的な解決が図れると考えら
れます。
しかし、相手方に既に弁護士が付いているような場合や、調停
による合意での解決の見込みがほとんどなく訴訟に移行せざるを
得ないいような場合には、すぐに弁護士に相談なされることをお
勧めします。
なお、私の経験では、従前と比較して、示談交渉や調停の段階
で離婚が成立し、離婚訴訟までは進まないことが多くなってきて
います。示談交渉や調停の段階でも、弁護士に依頼した方が早期
解決につながる事案も多くなっておりますので、できるだけ早く
に弁護士にご相談いただくのが最善です。
5 相手方から離婚の訴状が届きましたが、どのように対応すべき
でしょうか?
訴状が届いた場合には、通常は、相手方には弁護士がついてい
るものと思われます。その場合には、当方も弁護士に依頼するの
が得策です(離婚事件は、離婚原因の有無、親権、財産分与請求、
慰謝料請求など、貸金返還請求などの通常の民事事件よりも多く
の問題点が含まれることが通常です。)。
また、訴状を受け取ったにもかかわらず、答弁書の提出など適
切な対応を行わなかった場合には、裁判官に相手方の主張を認め
たものと判断されるなどして、不利な判決がなされることになる
可能性が高くなります。
三浦法律事務所は、離婚に関する初回法律相談は、休日を含め
て無料とさせていただいておりますので、できるだけ早くご連絡
ください。