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27日 3月 2013

地上権について

地上権に関するご相談を受ける機会がありました。

自分の土地の上空に工作物が存在することから,使用料等が請求できないかというものでした。

民法上,空間に関する地上権の規定としては第269条の2が存在しています。

引用しますと「①地下又は空間は,工作物を所有するため,上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては,設定行為で地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。」ということになります。

つまり,空間上に存在する工作物の所有者は,土地の所有者との間で範囲を定めて地上権を設定することで,その空間の利用権を取得できることになります。

現在社会においては,空間ないし地下に工作物(地下鉄や電線等)を設置する場合もあるので,この区分地上権の利用が増えています。

金沢の場合,地下鉄という利用は現在ありませんが,電線や水道管などについて,区分地上権が設定されている場合や,勝手に電線等が自己の所有地の空間,地下を利用している場合があります。

もし,そのようなトラブルがあれば,ご気軽にご相談いただければいいのですが,区分地上権の場合,地代額がかなり低廉になる場合が多く,費用倒れになる場合もございます。

ですので,事前に弁護士等にご相談の上,対応されるのがよろしいのではないかと思います。

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