弁護士をやっていると,この時期に必ず耳にする言葉に夏季休廷というものがあります。
たとえば,裁判官との次回の裁判の日をいつにするかという話のときに,「○日までは夏季休廷となっておりますので,期日をいれることができません。」といった話があります。
ただ,この一般人にはなじみの薄い夏季休廷とはどのような制度かというと,裁判官の夏休みというのが一番分かりやすいかと思います。
裁判所には,毎日事件がやってくるので,一般企業のようにお盆休みという形でまとまった休みを取ることができるわけではありません。
そこで,裁判所の職員の方は,交代で休暇を取ることになり,その休暇期間のことを夏季休廷といいます。
この夏季休廷は,合議体(裁判官の班分けのようなもの)ごとに前半と後半に分けて取ることが多いと言われてます。
この間,裁判官は法廷に入ることはありませんので,一見すると休みを取っているように思われますが,実際は裁判の判決書を書くことや,文献等を調べるなどで忙しくされているとのことです。
ただ,まとまった休みを保障してもらえるというのは,いい制度なのかもしれませんね。
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