今年の夏は,非常に暑い日が続いており,全国各地で水不足の問題が発生する一方で,一部の地域では集中豪雨やゲリラ豪雨による甚大な被害が出ていますね。
石川県内でも,津幡町等で大雨による被害が発生し,一部の住民が公民館などへ避難するなどの豪雨による被害が出ています。
この集中豪雨,ゲリラ豪雨のときに,NHKや民放の報道で「○○市××地区の住民に対して,「避難勧告」がなされました。」や「避難指示が発令されました」,あと「避難命令」という言葉が用いられることがあります。
この言葉の意味,なんとなく違いは分かっているけれど,正確にはどのような違いがあるか,わかりにくいところもあると思います。
まず,避難勧告と避難指示に共通するのは,指示や勧告がなされたからといって,直接強制がなされるものではないということです。
つまり,避難勧告や避難指示の対象区域の住民が,指示に従わずに避難しなかったからといって,役所の職員が来て避難場所につれていかれるということはないということです。
ただ,避難勧告と避難指示では,避難指示のほうが避難の急を要する(被害の切迫性が高い)ので,住民に対する拘束力は強くなります。
また,避難勧告は災害対策基本法60条に根拠を有していますが,避難指示については災害対策基本法はもちろん,水防法(29条)や警察官職務執行法(4条)などの法律上も根拠を有しています。
水防法や警察官職務執行法は,指示の対象となる災害や事件の性質が限定されていますね(災害対策基本法も災害に限定されていますが…)。
あと,避難命令という言葉を耳にすることがありますが,法律上の概念として避難命令というものはありません。
以上の知識をもとに,災害時には自分の身を適切な方法によって守れるように行動しなければなりませんね。
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